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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気付けば、5月も半ばを過ぎましたね。

 確か、もうすぐ模擬試験もあったかと思います。

 しっかり準備をしておいてください。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)刑法

 Bから委託を受けて甲土地の登記名義を有するにす
ぎないAが、無断で抵当権を設定する行為は横領罪を
構成し、その後、甲土地を第三者に売却したときは、
さらに横領罪が成立する(最判平15.4.23)。

 横領罪に関する重要判例ですね。

 以下、刑法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、A所有の乙不動産について、Bのために根抵
当権を設定したが、その登記がされていなかったこと
を奇貨として、更にCのために根抵当権を設定、その
登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する
(平29-26-オ)。

Q2
 Aは、A所有の乙不動産をBに売却し、Bから代金
を受け取ったが、登記簿上の所有名義がAに残ってい
たことを奇貨として、乙不動産について、更にCに売
却し、Cへの所有権の移転の登記を行った。この場合、
Aには、横領罪が成立する(平29-26-イ)。

Q3
 従業員Aは、店内のレジにある現金を自分で使い込
むために店外に持ち出そうと考え、それを手に取って
店の出入り口まで移動したが、そこで翻意して、現金
をレジに戻した。この場合、Aには、横領未遂罪が成
立する(平20-27-イ)。

Q4
 Aは、帰宅途中、公園で乗り捨てられた自転車を見
つけると、それが自分のものではないことを知りなが
ら、それに乗って帰った。この場合、Aには、横領罪
が成立する(平20-27-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 乙不動産はAが所有するものですから、横領罪は成
立しません。

 本問は、背任罪となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭30.12.26)。

 登記名義を有するAには法律上の占有が認められる
ので、横領罪が成立します。


A3 誤り

 そもそも、横領罪には未遂処罰規定がないので、横
領未遂罪が成立する余地はありません。

 これは、ぜひ気をつけておきましょう。

 ちなみに、本問は横領既遂罪となります。


A4 誤り

 乗り捨てられた自転車は、所有者の占有を離れてい
ますので、遺失物等横領罪となります。

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 今回は、刑法の横領罪の問題でした。

 刑法の各論では、窃盗罪をはじめとする財産犯の出
題実績が圧倒的に高いです。

 個人的には、今年は横領罪ではないかなと予想して
いますがどうでしょうか。

 今日の一日一論点でピックアップした判例には、十
分気をつけておきたいところです。

 刑法は、3問得点できる科目です。

 次の模試でも、刑法では3問得点することを目標に
してみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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