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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の昼は暑かったですね。

 予報を見ると、今日や明日なんかも暑くなりそうで
すが、その後は落ち着いたりと。

 寒暖差が大きい日が続きそうなので、体調管理には
十分気をつけていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場
合には、時効によって消滅する。
① 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知っ
 た時から3年間行使しないとき
② 不法行為の時から20年間行使しないとき

 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する
規定ですね。

 試験でもよく聞かれる重要な条文です。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の所有権を時効により取得したことを原因とし
て所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因
の日付は、取得時効が完成した日となる(平27-6-ア)。

Q2
 地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続
的な使用という外形的事実が存在することのほかに、
その使用が地上権行使の意思に基づくものであること
が客観的に表現されていることを要する(令4-10-イ)。

Q3
 債権は、債権者が権利を行使することができること
を知った時から10年間行使しないときは、時効によっ
て消滅する。(令3-6-イ)。

Q4
 不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時
から20年間行使しないときは、時効によって消滅する
(令3-6-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 占有を開始した日が正しいですね。

 まるで不動産登記法の問題のようですが、民法の問
題です。

 登記原因の日付は、特に不動産登記法で重要です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭45.5.28)。

 判例の要旨そのままなので、このとおり理解してお
くといいでしょう。

 ちなみに、不動産賃借権の時効取得も同じ要件とな
ります。


A3 誤り

 知った時から10年ではなく5年が正しいです。

 166条は、丁寧に確認しておきましょう。


A4 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 この問では、724条2号の方が聞かれています。

 1号の方が聞かれても正確に判断できるように、条
文はしっかり確認しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の時効の問題でした。

 時効については、先日の民法の時にもピックアップ
しましたよね。

 時効は、近年ほぼ毎年出題されています。

 今年も出題されるものと思って、しっかり準備をし
ておきましょう。

 範囲は決して広くないので、どこから聞かれても得
点できるという状態にしておくべきですね。

 模擬試験でも、ぜひこだわってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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