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木曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も暑かったですよね。

 早く秋になって欲しい。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条2項
 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意
思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をし
たときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げら
れない。

 債権譲渡の条文ですね。

 特に、譲渡制限の意思表示関連の条文は、丁寧に確
認しておくべきですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、
その目的とされる債権が発生する相当程度の可能性が
契約締結時に認められないときは、無効である
(平31-17-イ)。

Q2
 譲渡制限の意思表示がされた債権を譲り受けた者が、
その意思表示がされたことを重大な過失によって知ら
なかったときは、当該譲受人は、当該債権を取得する
ことができない(平22-17-ア)。

Q3
 同一の債権について、債権譲渡と債権差押えが競合
した場合において、債権譲渡について確定日付のある
証書による債務者の承諾がされていたときは、譲受人
と差押債権者との間の優劣は、債務者の承諾の日時と
債権差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によっ
て決せられる(平22-17-オ)。

Q4
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

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A1 誤り

 発生可能性に関係なく、将来債権の譲渡は有効です
(466条の6第1項、最判平11.1.29参照)。


A2 誤り

 取得することができます。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 譲受人が悪意、重過失のときの処理は、466条3項を
確認しておくといいでしょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 債務者の承諾の場合は、承諾の日時を基準とします。

 通知が到達の日時を基準とすることと、よく比較し
ておいてください。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 確定日付のある通知が同時に債務者に到達した場合
の判例の要旨どおりの出題ですね(最判昭55.1.11)。

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 今回は、債権譲渡に関する問題でした。

 債権総論の中でも、債権譲渡は出題実績の高いテー
マです。

 個人的に、今年あたり、譲渡制限の意思表示に関す
る問題が出るのではないかと思っています。

 改正によって変わった部分ですから、でるトコを活
用するといいですね。

 改正部分が初めて出るときは、多くの場合、条文ベ
ースでの出題となります。

 ですから、このあたりの条文を丁寧に確認しておく
ことが大事だと思います。

 テキストの具体例とともに、条文をしっかり確認し
て対策しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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