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週末の一日一論点と願書受付最終日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早く秋になって欲しい。

 そんな日々ですが、今日は、今年の本試験の願書の
受付の最終日です。

 今年受験予定の方は、申込みはもう済ませていると
思いますが、まだの方は忘れないようにしてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則54条1項
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる。

 地味な規定ではありますが、受領証の交付に関する
ものですね。

 規則の条文も、確認した方がいいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付け
て提出する方法を選択することができる(平20-27-
エ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記
の申請を取り下げた場合において、当該申請の際に印
紙をもって登録免許税を納付していたときは、当該印
紙の額に相当する額の還付を受けることはできない
(令3-27-ウ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる(令3-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 オンライン申請の場合の登録免許税の納付は、電子
納付、領収証書、印紙のいずれでもできます。

 ちなみに、私は、不動産も商業もオンライン申請の
ときは、電子納付を利用していますね。

 つい先日完了した遺贈の登記では、オンライン申請
でも、印紙で納付しましたが。

 電子納付は、便利ですね。


A2 誤り

 納付方法に関係なく、申請を取り下げたときは登録
免許税の還付を受けることができます。

 ちなみに、印紙での納付で取下げですから、再使用
証明を受けることももちろんできます。


A3 誤り

 オンライン申請では、受領証の交付を求めることは
できません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文、そのまんまですね。

 前問とよく比較するといいですね。

 前問は、オンライン申請に置き換えて誤りとした問
題で、本問は正しい内容の出題。

 こうして過去問を対比すると面白いですよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、不動産登記法のオンライン申請に関する問
題でした。

 少し前の特例方式の導入以来、現在では、オンライ
ン申請が主流になっていますね。

 商業登記も、もちろん同じです。

 商業登記は、最初から、不動産登記でいうところの
特例方式の形での申請が可能でしたが。

 不動産登記法では、オンライン申請に関する問題は、
けっこう出題されます。

 もっとも、問題文の注釈で、特例方式は考慮しない
という具合になっています。

 特例方式は、今後も試験の出題の対象とならないか
どうかは何ともわかりません。

 対象とならないだろうと個人的には思っていますが、
問題文はよく読むようにしてください。

 そうした問題文の前提を読み落としてしまうと、解
答に大きな影響が出てしまいます。

 記述式も含めてですが、時間に限りはあっても、問
題文は丁寧に確認すべきです。

 もうすぐ模擬試験ですが、模擬試験でも、その点は
よく意識してみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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