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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 GWが終わって、もう金曜日かという気がします。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合の
信託による財産権の移転登記には、登録免許税が課さ
れない(登録免許税法7条1項1号)。

 非課税となる登記の一つですね。

 非課税となる場合は、申請情報にもその根拠となる
条項を記載することを要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 委託者のみを受益者とする信託の登記がされている
不動産を受託者から受益者に移す所有権の移転の登記
は、登録免許税が課されない(平17-18-ア)。

Q2
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登
記を嘱託する前提として、当該不動産について登記義
務者が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合
の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗
じた額である(平21-24-エ)。

Q3
 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(令2-27-
ウ)。

Q4
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の
価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点は、委託者から受託者への信託の
登記は非課税というものでした。

 本問のケースは、その逆ですね。

 委託者のみが受益者である場合、受託者から受益者
(委託者)への登記も非課税です。


A2 誤り

 官公署が代位によって登記を嘱託するときは、非課
税となります(登録免許税法5条1号)。


A3 誤り

 正しくは、不動産価額の1000分の2です。


A4 誤り

 承役地1個につき1500円です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の登録免許税に関する問題で
した。

 登録免許税の問題は、択一で頻出です。

 毎年出ますね。

 もちろん、記述式でも聞かれます。

 非課税となる登記をはじめ、主なところは、講義の
急所でもまとめてあります。

 手元にある方は、それも活用するといいですね。

 実務でも、登録免許税の計算は、毎回すごく気を遣
います。

 これだけの出題頻度は、それだけ登録免許税に関す
る知識、計算が重要ということですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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