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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末は、確か模擬試験だったかなと思います。

 受ける方、頑張ってきてください!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
たときは、時効による所有権移転登記の前提として、
所有権の登記名義人から相続人への相続登記を要する
(質疑登研455P89)。

 前提としての相続登記に関する重要先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所
有権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約
が締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月
14日に農地法所定の許可があった場合において、B
への所有権の移転の登記を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてのBの取得時効が完成したと
してBを登記権利者とする時効取得による所有権の移
転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続
人への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。

Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B
並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対
して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登
記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因と
する甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平28-12-ア)。

Q4
 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合にお
いて、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たと
きは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権
の移転の登記の申請をすることができる(令3-19-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 許可到達前の売主の死亡の事案ですから、前提とし
ての相続登記を要します(先例昭40.3.30-309)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点を具体化した内容ですね。


A3 誤り

 相続人以外の第三者への遺贈ですから、原則どおり、
共同申請となります。

 また、登記原因も相続ではなく遺贈です。

 ちなみに、先日完了した遺贈の登記は特定遺贈でし
たが、相続人以外の第三者への遺贈でした。

 ですので、原則どおり、遺言執行者と共同で申請し
ましたね。

 こうして学習した内容が、かなり役立ちましたね。


A4 誤り

 日付のない自筆証書遺言は無効なので、これによる
登記を申請することはできません。

 家庭裁判所の検認を経たとしても、無効なものが有
効になることはありません。

 家庭裁判所の検認という言葉に、惑わされないよう
にしましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の相続登記、遺言に基づく登
記に関する問題でした。

 相続関係の登記は、必須です。

 毎年出題されますね。

 過去問を通じて、先例をよく確認しておきましょう。

 中でも、今回ピックアップした前提としての相続登
記は要注意ですね。

 前提としての相続登記とは、目的の登記をする前提
として必要となる相続登記のことです。

 特に、記述式で気をつけないといけません。

 この判断を間違えると、登記の件数が違ってくるの
で、手痛い減点となってしまいます。

 根拠はすべて先例ですから、よく確認しておくとい
いですね。

 事例そのものはあまり多くないですが、オートマ過
去問だとまとめてあるので、整理しやすいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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