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GW・週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期のみなさんは、GW期間中も、普段どおり勉
強を進めることができていますか?

 がっつりと取り組んでいきたいですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法423条の5
 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債
務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処
分をすることを妨げられない。この場合においては、
相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行
をすることを妨げられない。

 債権者代位権の条文ですね。

 少し前の改正で条文がいくつか追加されています。

 詐害行為取消権とともに、条文は丁寧に確認してお
きたいですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債務者が既に自ら権利を行使している場合には、そ
の行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は
重ねて債権者代位権を行使することができない
(平29-17-エ)。

Q2
 債権者が被代位権利を行使し、その事実を債務者が
了知した場合であっても、当該債務者は、被代位権利
について、自ら取立てその他の処分をすることができ
る(平29-17-イ)。

Q3
 離婚による財産分与請求権は、協議、審判等によっ
て具体的内容が決まるまでは内容が不確定であるから、
離婚した配偶者は、自己の財産分与請求権を保全する
ために、他方配偶者の有する権利を代位行使すること
はできない(平16-21-オ)。

Q4
 不動産がAからBへと売却されたが、所有権の登記
名義人はいまだAである場合において、Bの配偶者で
あるCがBとの間で離婚の調停を行っているときは、
Cは、Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を
保全するため、BのAに対する所有権移転登記請求権
を代位行使することができる(平12-7-エ)。

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