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GW・週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期のみなさんは、GW期間中も、普段どおり勉
強を進めることができていますか?

 がっつりと取り組んでいきたいですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法423条の5
 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債
務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処
分をすることを妨げられない。この場合においては、
相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行
をすることを妨げられない。

 債権者代位権の条文ですね。

 少し前の改正で条文がいくつか追加されています。

 詐害行為取消権とともに、条文は丁寧に確認してお
きたいですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 債務者が既に自ら権利を行使している場合には、そ
の行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は
重ねて債権者代位権を行使することができない
(平29-17-エ)。

Q2
 債権者が被代位権利を行使し、その事実を債務者が
了知した場合であっても、当該債務者は、被代位権利
について、自ら取立てその他の処分をすることができ
る(平29-17-イ)。

Q3
 離婚による財産分与請求権は、協議、審判等によっ
て具体的内容が決まるまでは内容が不確定であるから、
離婚した配偶者は、自己の財産分与請求権を保全する
ために、他方配偶者の有する権利を代位行使すること
はできない(平16-21-オ)。

Q4
 不動産がAからBへと売却されたが、所有権の登記
名義人はいまだAである場合において、Bの配偶者で
あるCがBとの間で離婚の調停を行っているときは、
Cは、Bとの離婚によって生ずべき財産分与請求権を
保全するため、BのAに対する所有権移転登記請求権
を代位行使することができる(平12-7-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。(最判昭28.12.14)。

 債務者が自ら権利行使をしている以上、債権者は口
を出すべきではないからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 債権者による代位権の行使は、差押えのような取立
て禁止の効果を生じるものではないからです。

 これを防ぎたいなら、仮差押えなりをすべきという
ことになりますね。

 本問は、気をつけておきたい内容ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭55.7.11)。

 急所は、財産分与の具体的内容が決まるまでは、と
いう点ですね。

 被保全債権の内容が不確定のままでは、どの範囲で
代位できるかが不明だからです。

 具体的な内容が決まった後は代位行使可能です。

 
A4 誤り

 離婚調停中、つまり、財産分与の具体的内容がまだ
決まっていないので、代位行使できません。

 前問を事例化した問題ですね。

 Q3が判例の内容。

 Q4は、具体的事例への判例の当てはめ。

 大事なのは、Q3の方ですよね。

 事例はいくらでも変わりますが、判例の内容は不変
だからです。

 先ほど書いた判例の急所と、具体的事例からその急
所をよく確認しておくといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民法の債権者代位権の問題でした。

 債権者代位権、詐害行為取消権は、少し前の債権編
の改正で条文が色々と追加されています。

 今年あたり出題されそうかなと思っていますが、ど
うでしょうか。

 また、債権者代位権は、不動産登記でも大事ですね。

 このついでに、不動産登記法での債権者代位の問題
も確認しておくといいでしょうね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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