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GW中盤の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

整備法17条1項要約
 特例有限会社は、取締役会、会計参与、監査役会、
会計監査人、監査等委員会または指名委員会等を置く
ことができない。

 特例有限会社に関する条文の要約ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約
の締結についての定款の定めは、特例有限会社の登記
すべき事項である(平18-34-ウ)。

Q2
 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な
事項は、特例有限会社の登記すべき事項である
(平18-34-オ)。

Q3
 定款に取締役の任期の定めを設けている特例有限会
社について、当該会社に関する登記が最後にあった日
から12年を経過したときであっても、みなし解散の登
記がされることはない(平20-28-ウ)。

Q4
 特例有限会社の取締役がA及びBであり、代表取締
役がAである場合において、取締役Bの死亡により代
表取締役の氏名抹消の登記を申請するときは、その登
記すべき事項は、会社を代表しない取締役の不存在に
よる代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日である
(平30-34-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の定めは、登記事項です。


A2 誤り

 特例有限会社には決算公告の義務がないので、登記
事項ではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特例有限会社の取締役と監査役には任期がないので、
みなし解散の規定の適用がありません。

 定款で取締役の任期を定めることはもちろんできま
すが、みなし解散の規定が適用されないことに変わり
はありません。


A4 誤り

 正しくは、「年月日取締役が1名となったため代表
取締役Aの氏名抹消」となります。

 記述式で出る可能性は低いでしょうが、よく確認し
ておくべきですね。

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 今回は商業登記法の特例有限会社の問題でした。

 特例有限会社では、登記事項に注意ですよね。

 Q1やQ2は、迷いやすいものをピックアップしま
したが、正確に解答できたでしょうか?

 特例有限会社の場合、整備法に特則があるのですが、
その内容はちょっと確認しづらいでしょうね。

 ですので、特例有限会社に関しては、テキストでそ
の内容を確認しておくといいですね。

 登記事項も、テキストに書いてありますから、それ
をよく見ておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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