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GWの一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 カレンダー上では、今日からGWですね。

 GW期間の学習は、普段の休日のときの学習とやる
ことは変わりません。

 全科目に触れていきつつ、しっかり集中して過ごし
ましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

会社法912条7号
 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該
社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

 代表社員が法人であるときの登記事項ですね。

 この点は、合資会社も合同会社も共通です。

 合資会社は913条9号、合同会社は914条8号
をそれぞれ確認しておいてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社において、法人である社員が加入する場合
には、当該社員が代表社員でないときであっても、社
員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき
事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員
の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならな
い(令2-34-エ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合同会社が解散したときにする最初の清算人の登記
の申請書には、登記すべき事項として、清算人として
の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない
(平25-34-イ)。

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A1 誤り

 職務執行者の住所氏名を登記するのは、代表社員が
法人であるときのみです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 みなさんには、条文を確認した上で問題を解けばス
ムーズに解答できる感覚を改めて実感して欲しいと思
いますね。

 要するに、条文を確認することはとても大切なこと
ですよね、ということです。


A2 誤り

 就任承諾書の添付は不要です。

 ちなみに、法人が代表社員であるときのその職務執
行者については、就任承諾書の添付を要します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 合名会社と合資会社において、代表社員の登記は、
会社を代表しない社員が存在するときのみ、その氏名
または名称が登記事項となります。

 ですので、社員が1名のみの場合や各自代表のとき
は登記事項となりません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会社法928条2項で持分会社の清算人の登記事項を
確認しておきましょう。

 清算持分会社の清算人は、合同会社も含めて、登記
事項は共通です。

 清算人の住所氏名、代表清算人は、清算持分会社を
代表しない清算人がいる場合に限り、その氏名または
名称が登記事項となります。

 解散前の合同会社の社員の登記事項と相違するので、
その点の比較が重要ですね。

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 今回は、商業登記法の持分会社に関する問題でした。

 毎年出題される持分会社。

 会社法、商業登記法でも確実に1問得点したいテー
マですね。

 出るとわかっているところでは、確実に得点するこ
とが合格のための戦略ですね。

 また、今回ピックアップした問題は、登記事項に関
するものです。

 登記事項の理解というのは、司法書士にとっては基
本であるべき内容です。

 登記事項がわからないということにならないように、
しっかり理解できるまで条文を確認してください。

 直前期、頑張って乗り切りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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