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木曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も暑かったですよね。

 早く秋になって欲しい。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条2項
 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意
思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をし
たときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げら
れない。

 債権譲渡の条文ですね。

 特に、譲渡制限の意思表示関連の条文は、丁寧に確
認しておくべきですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、
その目的とされる債権が発生する相当程度の可能性が
契約締結時に認められないときは、無効である
(平31-17-イ)。

Q2
 譲渡制限の意思表示がされた債権を譲り受けた者が、
その意思表示がされたことを重大な過失によって知ら
なかったときは、当該譲受人は、当該債権を取得する
ことができない(平22-17-ア)。

Q3
 同一の債権について、債権譲渡と債権差押えが競合
した場合において、債権譲渡について確定日付のある
証書による債務者の承諾がされていたときは、譲受人
と差押債権者との間の優劣は、債務者の承諾の日時と
債権差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によっ
て決せられる(平22-17-オ)。

Q4
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

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