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GW最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日でGWも終わり、明日からまた通常どおりに戻っ
ていきますね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)司法書士法

 司法書士法人の社員は、以下の場合に脱退する(司
法書士法43条)。
1 司法書士の登録の取消し
2 定款に定める理由の発生
3 総社員の同意
4 司法書士法28条各号のいずれかに該当するこ
 とになったこと
5 除名

 司法書士法人の社員の脱退事由ですね。

 28条各号というのは欠格事由のことです。

 以下、司法書士法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

Q2
 司法書士法人の社員は、司法書士の登録が取り消さ
れた場合及び司法書士法に定められている社員の欠格
事由に該当することとなった場合を除いて、その意思
に反して当該司法書士法人を脱退することはない
(平22-8-ウ)。

Q3
 司法書士法人の社員は、司法書士会の会則を遵守し
なければならず、会則に違反する行為をしたことを理
由として懲戒処分を受けることがあるが、司法書士法
人は、司法書士会の会則を遵守する義務はなく、会則
に違反する行為をしたことを理由として懲戒処分を受
けることはない(平23-8-オ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

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