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水曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 みなし再任による会計監査人の重任による変更登記
の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(先例
平18.3.31-782)。

 みなし再任に関する先例ですね。

 記述式で会計監査人を見かけたら要注意です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 公認会計士である会計監査人の重任による変更登記
の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会において別段の決議がされなかったことにより当該
株主総会において再任されたものとみなされた場合で
あっても、公認会計士であることを証する書面を添付
しなければならない(平25-33-ア)。

Q2
 一時監査役の職務を行うべき者の選任による変更の
登記は、裁判所書記官の嘱託により行われる
(平29-32-ア)。

Q3
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記が
されている場合において、会計監査人の就任による変
更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時
会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消す
る記号が記録される(平29-32-ウ)。

Q4
 監査役設置会社が指名委員会等設置会社の定めの設
定による変更の登記の申請をした場合には、監査役設
置会社の定めの登記は、登記官の職権により抹消され
る(平26-32-イ)。

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