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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で5月も最後、明日から6月ですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法795条1項
 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 組織再編に関する条文ですね。

 消滅会社側にも、783条1項に同趣旨の規定があ
ります。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する
吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社の株
主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が、
吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは、
吸収分割承継会社は、吸収分割による変更の登記を申
請することができない(令2-33-ア)。

Q2
 吸収分割による変更の登記の申請書に吸収分割承継
会社が債権者保護手続を行ったことを証する書面とし
て公告をしたことを証する書面を添付するときは、当
該公告をしたことを証する書面の内容として、吸収分
割承継会社が吸収分割により承継する事業の内容が記
載されていることを要する(令2-33-エ)。

Q3
 株式会社の吸収合併において、消滅会社が債権者保
護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子
公告の方法によりした場合には、不法行為によって生
じた消滅会社の債務の債権者がいるときであっても、
吸収合併による変更の登記の申請書には、当該債権者
に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付す
ることを要しない(令3-31-ウ)。

Q4
 新設分割設立株式会社が取締役会設置会社(指名委
員会等設置会社を除く。)である場合における新設分
割による設立の登記の申請書には、当該新設分割設立
株式会社の設立時代表取締役の就任承諾書に押印した
印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなけ
ればならない(平21-31-オ)。

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