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GW中盤の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

整備法17条1項要約
 特例有限会社は、取締役会、会計参与、監査役会、
会計監査人、監査等委員会または指名委員会等を置く
ことができない。

 特例有限会社に関する条文の要約ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約
の締結についての定款の定めは、特例有限会社の登記
すべき事項である(平18-34-ウ)。

Q2
 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な
事項は、特例有限会社の登記すべき事項である
(平18-34-オ)。

Q3
 定款に取締役の任期の定めを設けている特例有限会
社について、当該会社に関する登記が最後にあった日
から12年を経過したときであっても、みなし解散の登
記がされることはない(平20-28-ウ)。

Q4
 特例有限会社の取締役がA及びBであり、代表取締
役がAである場合において、取締役Bの死亡により代
表取締役の氏名抹消の登記を申請するときは、その登
記すべき事項は、会社を代表しない取締役の不存在に
よる代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日である
(平30-34-オ)。

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