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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今年受験するみなさんは、次の模試に向けて、ひた
すら頑張りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 AからBへの所有権移転登記の後、Xを債権者とす
る差押えの登記がされた場合において、AからBへの
所有権移転登記を抹消するときは、Xは、登記上の利
害関係を有する第三者に該当する(先例昭30.12.20-
2693)。

 登記上の利害関係人に関する先例ですね。

 みなさんは、どういう登記をする場合に、登記上の
利害関係人の承諾の要否が問題となるか。

 きちんと整理できていますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にさ
れている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登
記上の利害関係を有する第三者に該当する
(平21-17-ウ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-ア)。

Q3
 元本確定前に根抵当権の極度額の増額の登記を申請
する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証
する情報を提供しなければならない(平16-27-イ)。

Q4
 Aを設定者とするBの抵当権の設定の登記がされて
いる場合において、AからCへの「真正な登記名義の
回復」を原因とする所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請情報と併せてBの承諾を証する情報を提供
することを要しない(昭61-17-1)。

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