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特別研修の日程 [司法書士試験]



 珍しく、本日2回目の更新です。

 毎朝、官報をチェックしているのですが、今日の官
報に今年の特別研修の日程が告示されていました。


  特別研修(官報・リンク)


 ちょっとわかりにくいかもしれませんが、リンク先
の左上の方の記事ですね。

 これによると、5月24日~7月2日までというこ
とのようです。

 私の頃は、2月に行われていましたが、今はこの時
期なのですね。

 ちなみに、特別研修は、簡裁代理権を取得するため
の認定考査を受けるのに必要な研修です。

 これを受けて認定考査を受験し、合格すれば、簡裁
代理権取得という段取りです。

 これらはすべて合格後の話ですね。

 みなさんは、ぜひ、今年合格して、来年は特別研修
を受けることを目指してください。

 今年の本試験に向けてのモチベーションアップに役
立ててもらえると何よりです。

 ということで、今回は以上です。

 また更新します。

週末の一日一論点と願書受付最終日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早く秋になって欲しい。

 そんな日々ですが、今日は、今年の本試験の願書の
受付の最終日です。

 今年受験予定の方は、申込みはもう済ませていると
思いますが、まだの方は忘れないようにしてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則54条1項
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる。

 地味な規定ではありますが、受領証の交付に関する
ものですね。

 規則の条文も、確認した方がいいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付け
て提出する方法を選択することができる(平20-27-
エ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記
の申請を取り下げた場合において、当該申請の際に印
紙をもって登録免許税を納付していたときは、当該印
紙の額に相当する額の還付を受けることはできない
(令3-27-ウ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる(令3-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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