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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 GWが終わって、もう金曜日かという気がします。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合の
信託による財産権の移転登記には、登録免許税が課さ
れない(登録免許税法7条1項1号)。

 非課税となる登記の一つですね。

 非課税となる場合は、申請情報にもその根拠となる
条項を記載することを要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 委託者のみを受益者とする信託の登記がされている
不動産を受託者から受益者に移す所有権の移転の登記
は、登録免許税が課されない(平17-18-ア)。

Q2
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登
記を嘱託する前提として、当該不動産について登記義
務者が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合
の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗
じた額である(平21-24-エ)。

Q3
 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(令2-27-
ウ)。

Q4
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の
価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-イ)。

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