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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昼間もそこまで暑くなく、朝晩は涼しくて気持ちの
いい日が続いていますね。

 この週末は天気が今ひとつではありますが。

 夏もそこまで暑くないといいなと願うばかりです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法420条1項
 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しな
ければならない。この場合において、執行役が一人の
ときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

 代表執行役に関する条文ですね。

 この条文は一例ではありますが、どこの機関で決議、
選任、選定するのかというのはとても大事ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があっ
た場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請し
なければならない(平25-32-ア)。

Q2
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

Q3
 指名委員会等設置会社においては、定款に役員の互
選に関する特段の定めがある場合には、執行役の互選
により選定された代表執行役の就任による変更の登記
を申請することができる(平16-32-エ)。

Q4
 取締役が2名以上ある取締役会設置会社でない会社
は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定す
る旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、
会社法第423条1項に規定する取締役の損害賠償責任
について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半
数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部
を免除することができる旨の定款の定めの設定による
変更の登記の申請をすることができる(令4-30-ウ)。

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