SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末は、確か模擬試験だったかなと思います。

 受ける方、頑張ってきてください!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
たときは、時効による所有権移転登記の前提として、
所有権の登記名義人から相続人への相続登記を要する
(質疑登研455P89)。

 前提としての相続登記に関する重要先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所
有権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約
が締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月
14日に農地法所定の許可があった場合において、B
への所有権の移転の登記を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてのBの取得時効が完成したと
してBを登記権利者とする時効取得による所有権の移
転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続
人への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。

Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B
並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対
して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登
記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因と
する甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平28-12-ア)。

Q4
 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合にお
いて、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たと
きは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権
の移転の登記の申請をすることができる(令3-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。