土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
この週末は、確か模擬試験だったかなと思います。
受ける方、頑張ってきてください!
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
たときは、時効による所有権移転登記の前提として、
所有権の登記名義人から相続人への相続登記を要する
(質疑登研455P89)。
前提としての相続登記に関する重要先例ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所
有権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約
が締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月
14日に農地法所定の許可があった場合において、B
への所有権の移転の登記を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平31-14-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてのBの取得時効が完成したと
してBを登記権利者とする時効取得による所有権の移
転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続
人への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。
Q3
甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B
並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対
して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登
記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因と
する甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平28-12-ア)。
Q4
自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合にお
いて、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たと
きは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権
の移転の登記の申請をすることができる(令3-19-ウ)。
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2023-05-20 05:15