SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 この週末は、5月最後の週末になりますね。

 昨日も涼しくて過ごしやすかったですし、6月もこ
んな日が続いてほしいものです。 

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法73条1項
 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を
行使することができる設立時株主の議決権の過半数で
あって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって行う。

 創立総会の決議要件ですね。

 前半部分が、定足数要件ではないことに注意です。

 定足数というのは、簡単に言えば、「議決権の過半
数を有する株主が出席し」となってるものですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申
請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込
む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付し
なければならない(平24-26-ア)。

Q2
 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
の記載を欠いたまま認証された定款について、その後
発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意が
あったことを証する書面に公証人の認証を受けたとき
は、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をするこ
とができる(平28-29-ウ)。

Q3
 株式会社の設立が募集設立である場合において、定
款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申
請書には、議決権を行使することができる設立時株主
の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席
した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成に
より設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会
の議事録を添付しなければならない(平29-28-ア)。

Q4
 発起設立の方法により設立しようとする会社の定款
に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関
する事項についての定めがない場合において、当該株
式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本
金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、
当該事項について発起人全員の同意があったことを証
する書面を添付しなければならない(令3-28-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。