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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、GW前に申請した遺贈の登記が無事に完了し
ました。

 特に難しいところがあったわけでなくても、補正も
なく無事に完了したときはいつもホッとしますね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法145条
 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物
上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当
な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判
所がこれによって裁判をすることができない。

 時効の援用の条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 一般債権者は、執行の場合における配当額が増加す
る可能性があるので、他の債権者の債権の消滅時効を
援用することができる(平20-7-ウ)。

Q2
 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債
権者の債権が消滅すれば、詐害行為取消権の行使によ
る利益喪失を免れることができるので、その債権の消
滅時効を援用することができる(平20-7-エ)。

Q3
 建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合にお
いて、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が
敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れるこ
とができるので、建物の賃貸人による敷地所有権の取
得時効を援用することができる(平20-7-オ)。

Q4
 被相続人の占有によって取得時効が完成した場合に、
その共同相続人のうちの一人は、自己の相続分の限度
においてのみ取得時効を援用することができる
(平31-6-エ)。

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