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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で5月も最後、明日から6月ですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法795条1項
 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 組織再編に関する条文ですね。

 消滅会社側にも、783条1項に同趣旨の規定があ
ります。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する
吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社の株
主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が、
吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは、
吸収分割承継会社は、吸収分割による変更の登記を申
請することができない(令2-33-ア)。

Q2
 吸収分割による変更の登記の申請書に吸収分割承継
会社が債権者保護手続を行ったことを証する書面とし
て公告をしたことを証する書面を添付するときは、当
該公告をしたことを証する書面の内容として、吸収分
割承継会社が吸収分割により承継する事業の内容が記
載されていることを要する(令2-33-エ)。

Q3
 株式会社の吸収合併において、消滅会社が債権者保
護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子
公告の方法によりした場合には、不法行為によって生
じた消滅会社の債務の債権者がいるときであっても、
吸収合併による変更の登記の申請書には、当該債権者
に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付す
ることを要しない(令3-31-ウ)。

Q4
 新設分割設立株式会社が取締役会設置会社(指名委
員会等設置会社を除く。)である場合における新設分
割による設立の登記の申請書には、当該新設分割設立
株式会社の設立時代表取締役の就任承諾書に押印した
印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなけ
ればならない(平21-31-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 分割契約の承認決議は、効力発生日の前日までに行
うことを要します。

 会社法の条文、丁寧に確認していますか?という趣
旨の問題でもありますよね。
 

A2 誤り

 承継する事業の内容の記載を要しません。

 公告事項は、799条2項に規定されています。

 一応、目を通しておいた方がいいですね。

 ちなみに、承継する資産、その他の権利義務の内容
の詳細は、分割契約書で定めます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 不法行為債権者への各別の催告を省略することがで
きないのは、会社分割の分割会社の話ですね。

 勘違いしないように気をつけましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 組織再編による設立登記の申請書に、就任承諾書に
係る印鑑証明書の添付を要しないのは、新設合併と組
織変更による設立の場合です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、商業登記法の組織再編に関する問題でした。

 昨日の会社法で会社分割を確認したので、今回は商
業登記の方をピックアップしました。

 今回も、いずれも会社法の条文が重要であることが
よくわかりますよね。

 本試験までの残りの期間、条文も丁寧に確認してお
きましょう。

 Q4の規則61条4~6項も、すごく重要ですよね。

 悔いの残らないよう丁寧に学習しましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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