SSブログ

6月最初の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から6月に入りましたね。

 また、5日(月)は、23目標のみなさんのオンラ
インホームルームです。

 これが本試験前最後のホームルームとなるので、ぜ
ひ参加して欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則16条1項
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供
託通知書を発送することを請求することができる。こ
の場合においては、その旨を供託書に記載しなければ
ならない。

 供託通知に関する条文ですね。

 一部、カッコ書を省略しています。

 2項も、各自確認しておいてください。

 以下、供託法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供
託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送
することを請求しなければならない(平25-9-オ)。

Q2
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託書に供託通知書を被供託
者の数に応じて添付しなければならない(平18-11-
オ)。

Q3
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合にこれを欠くときは、供託は無効となる
(平1-11-2)。

Q4
 電子情報処理組織により金銭の供託をする供託者は、
供託額正本に係る電磁的記録の提供を求める場合、既
に書面による交付を受けているときを除き、供託官に
対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供
託官が記名押印した書面の交付を請求することができ
る(令2-9-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 供託通知書は、供託者自ら発送することを原則とし、
供託官に発送を請求することもできます。

 請求が義務づけられているのではありません。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 することができる、を、しなければならないとして
出題するのは、司法書士試験の定番の一つですね。


A2 誤り

 供託通知書の発送請求の有無が明らかではないです
が、請求するとしても供託通知書の添付を要しません。

 ちなみに、供託通知書の発送請求をするときは、切
手などを貼った封筒を添付します。

 今日の一日一論点の条文の2項ですね。


A3 誤り

 供託通知は、供託の効力発生要件ではないので、通
知がなくても供託は有効です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 みなし供託書正本の話ですね。

 このとおり確認しておくといいでしょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、供託法の問題でした。

 今日ピックアップしたところは、テーマとしてはマ
イナーな部類ではあります。

 もっとも、供託法は過去問の数も多くないので、全
般的にしっかりやっておきたいですね。

 前からいっているように、供託法は、得点源となる
科目でもあります。

 残りの模擬試験でも、ぜひ3問の得点を目標として
欲しいと思います。

 本試験までにしっかり準備をしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。