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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期に頑張るみなさんと同じく、私も、この連休
中は仕事です。

 そんな火曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 一単元の株式の数は、1000および発行済株式の総数
の200分の1に当たる数を超えることができない
(会社法188条2項、施行規則34条)。

 単元株式の数に関する規定ですね。

 この数字は、正確に確認しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない
(平28-29-ア)。

Q2
 会社は、単元未満株主がその有する単元未満株式に
ついて剰余金の配当により金銭等の交付を受ける権利
を行使することができない旨を定款で定めることがで
きる(平15-22-ア)。

Q3
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q4
 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株
式を単元未満株主に売り渡すことを請求することがで
きる旨の定款の定めがない場合には、単元未満株主は、
株式会社に対して、当該請求をすることができない
(平28-29-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 単元株式数の減少または廃止は、株主総会の決議に
よることを要しません(195条1項)。
 
 取締役の決定(取締役会設置会社の場合は取締役会
の決議)で足ります。

 重要な規定ですね。


A2 誤り

 定めることはできません(189条2項6号)。

 189条2項は、単元未満株主の権利の制限に関する
規定ですね。

 条文は少し読み方にコツが要りますが、189条2項
に書いてある権利は制限できません。

 まあまあ出題されているので、きちんと目は通して
おいた方がいいですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 議決権を行使できない株主には、株主総会の招集通
知を要しません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 売渡請求により、議決権を行使できる株主が増える
こととなるので、定款の定めを要します。

 議決権が増えると他の株主にも影響出ますから、い
つでもどうぞというわけにはいかないのですね。

 また、単元未満株式の買取請求ともよく比較してお
きたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、会社法の単元株式数に関する問題でした。

 中でも注意したいのは、Q1ですよね。

 他に、定款変更にもかかわらず、株主総会の決議を
要しないケースが2つあります。

 このあたりも、パッと口に出てくるようにしておき
たいところですが、みなさん大丈夫ですか?

 ・・・どうですか?

 株式の分割比率の範囲内でする発行可能株式総数の
増加と、株式の分割と同時にその分割比率の範囲内で
する単元株式数の設定または増加。

 テキストでもよく確認しておきましょう。

 これらは、条文は読みにくいので、テキストの記述
で確認しておくといいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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