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5月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から5月ですね。

 今日は、23目標のみなさんのホームルームがあり
ますので、ぜひ参加してください。

 また、今日はこの後、登記の申請も控えています。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の4
 不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定す
る対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げる
ときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることが
できる。
① その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
  その第三者に対する妨害の停止の請求
② その不動産を第三者が占有しているとき
  その第三者に対する返還の請求

 賃貸借に関する条文ですね。

 605条の2第1項の対抗要件とは、賃借権の登記、
借地借家法上の対抗要件です。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、その旨の登
記がされた後、Cが甲土地上に不法に乙建物を建てて
これを使用している場合には、Bは、Cに対し、甲土
地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡
すことを求めることができる(平29-7-イ)。

Q3
 Aがその所有する甲土地をBの詐欺によりBに売却
してその旨の登記がされ、Bが詐欺の事実について善
意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記がされ
た後、AがBとの売買契約を取り消したときは、Aは、
Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗するこ
とができない(令2-7-オ)。

Q4
 Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結し
た売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲
土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所
有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、
Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはで
きない(平29-8-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、Aの責任弁識能力の有無を問わず、物権的請
求権を行使することができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権の登記のあるBは、賃借権を第三者に対抗す
ることができます。

 このため、Cに甲土地の明渡しを求めることができ
ます。

 今日の一日一論点の条文の具体例ですね。


A3 正しい
  
 そのとおり、正しいです。

 Cは、取消し前の第三者です。

 Aは、詐欺による意思表示の取消しを善意無過失の
Cに対抗することができません(96条3項)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問のCは、取消し後の第三者です。

 取消し前の第三者とは、取消原因の如何を問わず、
対抗関係となります。

 したがって、登記のないAは、Cに甲土地の所有権
を主張することはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民法の物権的請求権などの問題でした。

 いつも言っていますが、民法では物権編での得点が
最も重要です。

 物権的請求権や177条に関する問題は、毎年のよう
に出題されます。

 ですので、ここで確実に得点できるようにしておく
ことがかなり重要ということですね。

 しっかり過去問を繰り返しましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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