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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、4月最後の日曜日ですね。

 明日から5月です。

 その明日の5月1日(月)は、23目標のみなさん
のホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 妻名義の銀行預金につき、離婚後、夫であった者が
預金証書を、妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して、
互いに預金者であることを主張して、現に係争中であ
るときは、銀行は、債権者不確知を原因として供託を
することができる(先例昭40.5.27-1069)。

 供託に関する先例ですね。

 まあ、想像するだけでも、修羅場だなという事例で
すよね苦笑

 お金のことになると変わるのが、人です。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に
おいて、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額
を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借
人は、その額を供託することができる(平19-9-ア)。

Q2
 建物の賃貸借における賃借人は、賃貸人が死亡しそ
の共同相続人二人がその地位を承継した場合において、
賃貸人の死亡後に発生した賃料全額を当該共同相続人
のうちの一人に提供し、その受領を拒まれたとしても、
賃料全額について、受領拒絶を原因とする弁済供託を
することはできない(平28-11-エ)。

Q3
 賃貸人が死亡した場合において、賃貸人の相続人の
有無が債務者に不明であるときは、賃借人は、賃貸人
の相続人の有無を調査しなくとも、債権者不確知を原
因とする賃料の供託をすることができる
(平22-9-エ)。

Q4
 持参債務の債務者が弁済期に弁済をしようとして、
債権者の住所に在宅の有無を電話で問い合わせた場合
において、家人から債権者が一時不在であるため受領
できないとの回答があっただけでは、債務者は、受領
不能を原因とする供託をすることはできない
(令2-10-ア)。

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