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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、受験案内が公表されていました。

 その内容は、昨日の記事で確認してください。

 願書の提出はお早めに、ですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 株主総会の議事録に、取締役がその席上で辞任する
旨を述べた旨の記載があるときは、その株主総会議事
録をもって辞任を証する書面とすることができる
(先例昭36.10.12-197)。

 商業登記に関する先例ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までと定めている株式会社の取締役が重任した
場合において、取締役の重任による変更の登記の申請
書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の
議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時
に任期満了により退任する旨が記載されているときは、
当該申請書に定款の添付を要しない(平30-34-ウ)。

Q2
 定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満
了による退任の登記を申請する場合においては、当該
登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の
議事録に当該取締役が任期満了である旨の記載がされ
ているときであっても、定款を添付しなければならな
い(平20-33-イ)。

Q3
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した
場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞
任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当
該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一で
あるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。

Q4
 株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。

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