火曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、受験案内が公表されていました。
その内容は、昨日の記事で確認してください。
願書の提出はお早めに、ですね。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
株主総会の議事録に、取締役がその席上で辞任する
旨を述べた旨の記載があるときは、その株主総会議事
録をもって辞任を証する書面とすることができる
(先例昭36.10.12-197)。
商業登記に関する先例ですね。
以下、商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までと定めている株式会社の取締役が重任した
場合において、取締役の重任による変更の登記の申請
書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の
議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時
に任期満了により退任する旨が記載されているときは、
当該申請書に定款の添付を要しない(平30-34-ウ)。
Q2
定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満
了による退任の登記を申請する場合においては、当該
登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の
議事録に当該取締役が任期満了である旨の記載がされ
ているときであっても、定款を添付しなければならな
い(平20-33-イ)。
Q3
登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した
場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞
任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当
該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一で
あるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。
Q4
株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(先例昭53.9.18-5003)。
先日申請した2件の登記のうち、1件がまさにこの
重任登記でしたね。
議事録に任期満了の旨の記載があれば、定款の添付
を要しません。
ひじょうに楽ですね。
A2 誤り
議事録に任期満了の記載があれば、定款の添付を要
しません。
このことは、法定の任期と異なる定めがされている
場合であっても、相違しません。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。(規則61条8項)。
本問の場合、辞任届には、登記所届出印を押すか、
個人の実印の押印と印鑑証明書の添付を要します。
ちなみに、少し前に申請したときは、辞任届に登記
所届出印を押してもらいました。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(先例平29.5.18-84)。
法定相続情報一覧図の届出の際に、法務局で、戸籍
により当人の死亡を確認しているからです。
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今回は、商業登記の役員に関する問題でした。
役員変更の登記は、択一でも記述でも必ず出題され
ます。
特に、記述式では、役員変更は正確に記載したいと
ころでもありますね。
印鑑証明書や本人確認証明書の通数を含めた添付書
面も、ぜひ正確に特定できるようにしましょう。
この直前期で、しっかり仕上げていきたいですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2023-04-04 08:59