SSブログ

土曜日の一日一論点と苦手意識について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、相続の手続で、市内とお隣の市の役所を駆
け回っていました。

 その前の日もそうですが、昨日も、昼間は暑かった
ですね。

 暑いのはあんまり好きじゃないので、早く秋になっ
て欲しいです苦笑

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条2項
 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委
員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)に
おいて、定款によって、同項の任期を選任後10年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

 何度も見たであろう、取締役の任期の規定ですね。

 何度も見ていない人は、何度も見ましょう。

 任期を伸長するときは定款によるということを、き
ちんと明確にしておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査等委員会設置会社において、監査等委員である
取締役が5人いる場合には、そのうちの3人以上は社
外取締役でなければならない(令4-31-イ)。

Q2
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社に
おいては、定款によって、取締役の任期を選任後10年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとすることはできない
(令2-29-イ)。

Q4
 監査役設置会社(清算株式会社を除く。)の監査役
は、会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参
与の職務の執行を監査する(平30-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。