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火曜日の一日一論点 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議取消しの訴えの提訴原因は、次のと
おり(会社法831条1項)。
1.株主総会等の招集手続または決議方法が法令もし
 くは定款に違反し、または著しく不公正なとき
2.株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき
3.株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき

 株主総会の決議取消しの訴えは、重要ですね。

 上記の提訴原因は、正確に確認しておくべきです。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場
合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

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