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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 巨人が弱すぎて、WBCの感動と私の野球熱はいず
こへ・・・昨日は勝ちましたけどね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 代表取締役Aが取締役を退任後、直ちに監査役に就
任し、後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し
た場合において、Aが登記所に提出している印鑑と同
一の印鑑を取締役会議事録に押印したときは、当該議
事録の印鑑につき、市区町村作成の印鑑証明書の添付
を要しない(質疑登研370P75)。

 印鑑証明書に関する先例ですね。

 みなさんは、規則61条4項~6項の印鑑証明書は完
璧に整理できていますか?

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 特例有限会社が、定款の定めに基づく取締役の互選
によって新たな代表取締役を選定した場合には、代表
取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取
締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印
鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを
要しない(平30-34-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任した
Aの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代
表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該
申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提
出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているとき
は、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に
つき市区町村長の作成した証明書を添付することを要
しない(平25-32-イ)。

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