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週の始まりの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 そして、今日は、24目標のみなさんのオンライン
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 ぜひ、参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法114条
 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、追
認を拒絶したものとみなす。

 無権代理の相手方の催告権に関する、とても重要な
条文ですね。

 この条文の急所は、すぐわかりますよね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を
定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のな
いままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認
したものとみなされる(平9-3-3)。

Q2
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、代理権がないことを理由として、
売買契約を取り消すことができない(平3-1-2)。

Q3
 Aが、父親Bから代理権を授与されていないのに、
Bの代理人として、第三者との間で、B所有の甲建物
を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結
した。本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶も
しないまま死亡し、AがBを単独で相続した場合には、
本件売買契約の効果は、当然にAに帰属する
(令2-5-ア)。

Q4
 Aの子Bは、代理権がないのにAの代理人であると
称して、自らが経営する会社の債務の担保としてCの
ためにA所有の建物に抵当権を設定する契約を締結し
た。AがBの無権代理行為の追認を拒絶した後死亡し、
BがAを相続した場合には、無権代理行為は有効にな
る(平21-23-エ)。

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