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3月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 朝晩は、まだ少し寒さが残りますね。

 風邪を引かないように、そして、花粉症対策をしっ
かりして乗り切りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
 た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

 前項の通知というのは、株主総会の招集通知です。

 招集通知に関する規定は重要なので、1項や3項な
ど、条文をきちんと確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の
日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知
を発しなければならないこととすることができる
(平25-30-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q4 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、朝からくしゃみ連発というスタートでした。

 今日は、そうでもないことを願いたいです。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法36条4項
 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、
登記官が、職権ですることができる。

 やや地味な規定ですが、未成年者の登記です。

 後見人の登記とセットで学習すると効率がいいテー
マですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者の登記において、未成年者の営業の許可の
取消しによる消滅の登記は、法定代理人のほか未成年
者自身も申請することができる(平28-28-イ)。

Q2
 未成年者の登記をした未成年者が死亡した場合には、
その法定代理人は、未成年者の死亡による消滅の登記
を申請しなければならない(平17-28-イ)。

Q3
 後見人の登記において、未成年被後見人が成年に達
したことによる消滅の登記は、登記官が職権でするこ
とができる(平28-28-ア)。

Q4
 後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって
後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所
書記官の嘱託によって行われる(平28-28-オ)。
 
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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法377条
 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることが
できない。

 少額訴訟に関する条文ですね。

 手形訴訟や少額訴訟は、最近しばらく出題されてい
ないので、要注意かなと思っています。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 文書の真否又は手形の提示に関する事実については、
申立てにより証人を尋問することができる(平6-5-3)。

Q2
 少額訴訟においては、即時に取り調べることができ
る証拠に限り、証拠調べをすることができる
(平13-5-ウ)。

Q3
 簡易裁判所における証拠調べは、即時に取り調べる
ことができる証拠に限りすることができる(平30-4-
ウ)。

Q4
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

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火曜日の一日一論点と直前期 [司法書士試験]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 根抵当権の一部譲渡を受けた者が抵当不動産を差し
押さえたときは、根抵当権の元本は、民法398条の20
第1項第1号により確定する(先例平9.7.31-1301)。

 根抵当権に関する重要先例ですね。

 転抵当権者が根抵当権を実行したときも、併せて確
認しておくといいですね。

 1号確定か3号確定かは、元本確定登記の要否の問
題とかかわってくる重要な相違ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の
元本確定の登記を申請する場合には、添付情報として
根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に
通知された登記識別情報を提供することを要する
(令3-22-オ)。

Q2
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記は、当該根抵当権者が単独
で申請することができ、この場合は、登記識別情報を
提供しなければならない場合に該当しない
(平19-19-ア)。

Q3
 元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確
定の請求をした場合において、元本確定の登記を根抵
当権設定者と共同して申請するときは、元本の確定の
請求が配達証明付内容証明郵便により行われたことを
証する情報を提供しなければならない(令3-22-エ)。

Q4
 甲土地について設定された根抵当権の債務者である
Aが破産したため、当該根抵当権の登記名義人である
Bが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する
場合には、Aについて破産手続開始の決定があったこ
とを証する情報を提供しなければならない
(平26-15-イ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 雨の週末、涼しくて過ごしやすかったです。

 また、3月も今週で終わりですね。

 そして、この週末は、今年最初の模擬試験ですね。

 受験する人は、頑張ってください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 相続人の債権者は、その相続人がした相続放棄の申
述を詐害行為として取り消すことはできない
(最判昭49.9.20)。

 相続放棄に関する重要判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続の放棄には、条件を付すことができない
(平19-24-ア)。

Q2
 相続の放棄は、相続の開始前であっても、すること
ができる(平19-24-イ)。

Q3
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q4
 相続の放棄をした者が、強迫を理由として相続の放
棄の取消しをしようとする場合には、その旨を家庭裁
判所に申述しなければならない(令2-22-エ)。

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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週末は、雨の週末のようですね。

 そのせいか、昨日は日中も涼しかったですが、過ご
しやすい日が続いて欲しいです。

 あと、花粉が少なければ何よりですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権の債務者を分割会社とする会
社分割があったときは、会社分割を登記原因として、
債務者を分割会社および承継会社とする根抵当権の債
務者の変更登記を申請しなければならない
(先例平13.3.30-867)。

 根抵当権に関する重要先例ですね。

 分割契約の内容にかかわりなく、いったん、債務者
を分割会社と承継会社とする変更登記を要します。

 そして、その後、分割契約の内容に従った形の変更
登記をする段取りとなります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者が死亡したことによ
る相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と
指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請
することができる(令4-24-ウ)。

Q2
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じた場
合における根抵当権に関する登記について、相続を登
記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務
者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登
記権利者となり、根抵当権設定者が登記義務者となっ
て行う(平22-17-イ)。

Q3
 A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株
式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を
吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社
を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、
吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権
者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分
割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根
抵当権の移転の登記を申請することができる
(平25-25-ウ)。

Q4
 Aが所有する不動産にB株式会社を根抵当権者とす
る確定前の根抵当権の設定の登記がされていた場合に
おいて、B株式会社を吸収分割会社、C株式会社を吸
収分割承継会社とする会社分割があったときは、B株
式会社からC株式会社への会社分割を登記原因とする
根抵当権の一部移転の登記には、Aの承諾を証する情
報を提供することを要しない(平23-20-エ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)会社法

会社法211条2項
 募集株式の引受人は、第209条1項の規定により
株主となった日から1年を経過した後又はその株式に
ついて権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理
由として募集株式の引受けの取消しをすることができ
ない。

 募集株式の発行に関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関し
て、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申
込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける
者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議に
よらなければならない(平25-28-ウ)。

Q2
 募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間
を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間
内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、
当該期間の末日に株主となる(令2-28-エ)。

Q3
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の
株主となった日から1年を経過した後は、その株式に
ついて権利を行使していない場合であっても、錯誤を
理由として募集株式の引受けの取消しをすることがで
きない(平25-28-オ)。

Q4
 設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその
議決権を行使した後であっても、株式会社の成立前で
あれば、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の
引受けの取消しをすることができる(令3-27-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法261条3項
 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただ
し、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下、
この章において「口頭弁論等の期日」という。)にお
いては、口頭ですることを妨げない。

 民訴の条文ですね。

 この条文では、カッコ書に注意です。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 訴えの取下げは、口頭弁論期日においては口頭です
ることができるが、弁論準備手続期日においては書面
でしなければならない(平16-2-ア)。

Q2
 訴えの取下げは、和解の期日において口頭でするこ
とができる(平31-5-イ)。

Q3
 当事者双方が口頭弁論期日に欠席し3か月以内に期
日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあっ
たものとみなされる(平18-1-イ)。

Q4
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

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歓喜の一日一論点 [一日一論点]




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 おはようございます!

 昨日のWBC、見事、侍ジャパンがアメリカを下し
て世界一となりましたね!

 我らが巨人の主砲、岡本にもHRが出て、とにかく
最高の試合でした!
 
 そんな歓喜の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
登記は、一の申請情報により申請することはできない
(先例昭46.10.4-3230)。

 根抵当権に関する先例ですね。

 根抵当権は、民法の条文も丁寧に確認しましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q2
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をすることはできない(平12-16-オ)。

Q3
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされた場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当権とする根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、その前提として、甲土地について債務者の住所
の変更の登記を申請しなければならない
(平26-23-ウ)。

Q4
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

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水曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日のWBCは熱かったですね!

 逆転サヨナラ勝ちには、かなり興奮しました。

 今日の決勝も、熱い試合を期待したいですね!

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法156条3項
 第三債務者は、第161条の2第1項に規定する供託命
令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全
額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しな
ければならない。

 民事執行法の改正部分ですね。

 義務供託のケースが一つ追加となり、供託命令によ
り、債権全額の義務供託となります。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 第三債務者は、差し押さえられた部分が差押えに係
る金銭債権の一部であっても、当該債権の全額に相当
する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければな
らない(平21-10-オ)。

Q2
 AがBに対して有する100万円の金銭債権(以下
「甲債権」という。)につき、Aの債権者Cから強制
執行による差押え(差押金額100万円)がされた場合
において、Bが甲債権の全額に相当する100万円を供
託するときは、Bは、供託書にAを被供託者として記
載しなければならない(平23-11-ウ)。

Q3
 第三債務者は、金銭債権の一部に対して仮差押えの
執行がされた後、当該金銭債権のうち仮差押えの執行
がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の
送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭
を供託しなければならない(平29-10-イ)。

Q4
 金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要
求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務
者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しな
ければならない(令4-11-イ)。

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