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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週末は、雨の週末のようですね。

 そのせいか、昨日は日中も涼しかったですが、過ご
しやすい日が続いて欲しいです。

 あと、花粉が少なければ何よりですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権の債務者を分割会社とする会
社分割があったときは、会社分割を登記原因として、
債務者を分割会社および承継会社とする根抵当権の債
務者の変更登記を申請しなければならない
(先例平13.3.30-867)。

 根抵当権に関する重要先例ですね。

 分割契約の内容にかかわりなく、いったん、債務者
を分割会社と承継会社とする変更登記を要します。

 そして、その後、分割契約の内容に従った形の変更
登記をする段取りとなります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者が死亡したことによ
る相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と
指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請
することができる(令4-24-ウ)。

Q2
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じた場
合における根抵当権に関する登記について、相続を登
記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務
者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登
記権利者となり、根抵当権設定者が登記義務者となっ
て行う(平22-17-イ)。

Q3
 A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株
式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を
吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社
を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、
吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権
者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分
割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根
抵当権の移転の登記を申請することができる
(平25-25-ウ)。

Q4
 Aが所有する不動産にB株式会社を根抵当権者とす
る確定前の根抵当権の設定の登記がされていた場合に
おいて、B株式会社を吸収分割会社、C株式会社を吸
収分割承継会社とする会社分割があったときは、B株
式会社からC株式会社への会社分割を登記原因とする
根抵当権の一部移転の登記には、Aの承諾を証する情
報を提供することを要しない(平23-20-エ)。

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A1 誤り

 登記原因が相違するので、一括申請をすることはで
きません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 申請人の正確な特定は、とても大事ですね。


A3 誤り

 分割契約書の内容にかかわりなく、A社からB社へ
の根抵当権の一部移転の登記の申請を要します。

 今日の一日一論点の先例は、債務者に会社分割があっ
た場合の話でしたが、それと同趣旨です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この問題は、割とよく出ますね。

 一部譲渡による根抵当権の一部移転には、設定者の
承諾を要します。

 それとの勘違いを誘っているのでしょうね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回も、根抵当権に関する問題でした。

 根抵当権と相続、合併、会社分割というのは、とて
も重要なテーマです。

 元本の確定も関係してきますからね。

 その点も含めて、しっかり整理しておいてください。

 また、少し先ですが、4月3日(月)は、23目標の
みなさんのオンラインホームルームです。

 このときは、ちょうど、第1回目の公開模試の直後
というタイミングです。

 ですので、その模試の内容を踏まえて、今後の復習
の指針などを中心に進めていく予定です。

 ここまで来たら、とにかくやるべきことをやるだけ
ですからね。

 直前期を乗り切るための内容をお伝えしていきます
ので、ぜひ参加してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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