SSブログ

週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 雨の週末、涼しくて過ごしやすかったです。

 また、3月も今週で終わりですね。

 そして、この週末は、今年最初の模擬試験ですね。

 受験する人は、頑張ってください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 相続人の債権者は、その相続人がした相続放棄の申
述を詐害行為として取り消すことはできない
(最判昭49.9.20)。

 相続放棄に関する重要判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の放棄には、条件を付すことができない
(平19-24-ア)。

Q2
 相続の放棄は、相続の開始前であっても、すること
ができる(平19-24-イ)。

Q3
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q4
 相続の放棄をした者が、強迫を理由として相続の放
棄の取消しをしようとする場合には、その旨を家庭裁
判所に申述しなければならない(令2-22-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続放棄のような身分行為には、条件は馴染まない
ためです。


A2 誤り

 相続開始前に相続放棄をすることはできません。

 遺留分の放棄と比較しておきたいですね。


A3 誤り

 熟慮期間内でも、撤回はできません(919条1項)。

 これを安易に認めると、相続人がコロコロ変わって
しまい、法律関係が安定しないためです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(919条2項、3項)。

 相続放棄は、撤回はできませんが、総則編の規定に
よる取消しは可能です。

 そして、この場合の取消しも、家庭裁判所への申述
により行います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、相続放棄に関する問題でした。

 以前も書いたとおり、親族・相続編は、得点源とな
るテーマです。

 模擬試験でも、4問の正解を目指して欲しいですね。

 そのためにも、過去問、テキストを往復して、曖昧
な部分を潰していきましょう。

 そして、「このテーマから出たら何とかなる。大丈
夫」というものを積み重ねていきましょう。

 それが、この直前期でやるべきことですね。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。