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火曜日の一日一論点と直前期 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 根抵当権の一部譲渡を受けた者が抵当不動産を差し
押さえたときは、根抵当権の元本は、民法398条の20
第1項第1号により確定する(先例平9.7.31-1301)。

 根抵当権に関する重要先例ですね。

 転抵当権者が根抵当権を実行したときも、併せて確
認しておくといいですね。

 1号確定か3号確定かは、元本確定登記の要否の問
題とかかわってくる重要な相違ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の
元本確定の登記を申請する場合には、添付情報として
根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に
通知された登記識別情報を提供することを要する
(令3-22-オ)。

Q2
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記は、当該根抵当権者が単独
で申請することができ、この場合は、登記識別情報を
提供しなければならない場合に該当しない
(平19-19-ア)。

Q3
 元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確
定の請求をした場合において、元本確定の登記を根抵
当権設定者と共同して申請するときは、元本の確定の
請求が配達証明付内容証明郵便により行われたことを
証する情報を提供しなければならない(令3-22-エ)。

Q4
 甲土地について設定された根抵当権の債務者である
Aが破産したため、当該根抵当権の登記名義人である
Bが単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する
場合には、Aについて破産手続開始の決定があったこ
とを証する情報を提供しなければならない
(平26-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本確定の登記は、根抵当権者が登記義務者となる
からです。

 誰が権利者で誰が義務者となるかは、正確に特定で
きるようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 単独申請ですから、登記識別情報は不要です。


A3 誤り

 共同申請のときは、登記原因証明情報は何でもいい
ので、配達証明付内容証明郵便に限定されません。

 設問の事案は、根抵当権者が元本確定登記を単独で
申請できるケースです。

 ですが、原則どおり、共同で申請してもよく、その
場合は、登記原因証明情報は何でもよろしいです。

 ちなみに、根抵当権者が単独で申請するときの登記
原因証明情報は、配達証明付内容証明郵便です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 4号確定も単独申請できる事案ですね。

 ついでに、3号確定で単独申請するときの登記原因
証明情報も、確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、根抵当権の元本確定の登記に関する問題を
ピックアップしました。

 元本確定事由は、もう完璧でしょうか?

 このほか、元本確定の登記の要否や、単独で元本確
定登記ができる場合など、よく整理しておきましょう。

 受講生のみなさんに配付している講義の急所には、
横断整理の表に含まれていますよね。

 しっかり活用してください。

 また、講義の急所は、有料版も受講生さん向け、一
般向けに販売しています。

 オートマ読者向けではありますが、そちらも、よけ
れば利用してください。

 さて、タイトルにも書いたように、もうすぐ4月、
つまり直前期ですね。

 4月になると、法務省から受験要項が公表されます。

 今年の本試験の日程や、受験申込書などがそこには
含まれます。

 4月3日(月)のホームルームでは、そうした直前
期の情報も含めていきます。

 直前期を乗り切るためにも、ホームルームにはぜひ
参加してみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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