SSブログ

週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法377条
 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることが
できない。

 少額訴訟に関する条文ですね。

 手形訴訟や少額訴訟は、最近しばらく出題されてい
ないので、要注意かなと思っています。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 文書の真否又は手形の提示に関する事実については、
申立てにより証人を尋問することができる(平6-5-3)。

Q2
 少額訴訟においては、即時に取り調べることができ
る証拠に限り、証拠調べをすることができる
(平13-5-ウ)。

Q3
 簡易裁判所における証拠調べは、即時に取り調べる
ことができる証拠に限りすることができる(平30-4-
ウ)。

Q4
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 証人尋問をすることはできません。

 設問の場合、正しくは、当事者本人を尋問すること
ができる、となります。

 352条3項は、よく確認しておいてください。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(371条)。

 このため、前問と相違して、少額訴訟では証人尋問
も可能です。


A3 誤り

 簡易裁判所の一般の手続に関し、設問のような特則
はありません。

 前問で見たとおり、この記述は、少額訴訟に限定の
話ですね。

 こうした問題にきちんと対応したいですね。

 その分かれ目は、もちろん、条文をきちんと確認し
ているかどうかですね。

 簡易裁判所の特則規定そのものは少ないので、ひと
とおり確認すべきです。


A4 誤り

 同意を要しません。

 373条1項を確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民事訴訟法の少額訴訟などの問題でした。

 最初にも書いたとおり、少額訴訟や手形訴訟からは
近年、出題がされていません。

 同じく、近年の出題がなかった支払督促は、少し前
に出題されました。

 ですので、そろそろ手形訴訟や少額訴訟あたりが出
るんじゃないかなと個人的には予想しています。

 対策は、条文です。

 Q3でも書いたように、条文をあまり見ていないと、
Q3のような問題で迷います。

 迷うと、かなりの確率で間違えます。

 読んでおけばよかったの後悔は、少なくしましょう。

 また、意外と多いのが、手形訴訟も簡易裁判所に独
自の手続と勘違いしている人です。

 簡易裁判所の特則や少額訴訟、支払督促と続けて学
習するためでしょうね。

 手形訴訟は、簡易裁判所に限定の手続ではないので、
そこはよく注意しておくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。