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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、朝からくしゃみ連発というスタートでした。

 今日は、そうでもないことを願いたいです。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法36条4項
 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、
登記官が、職権ですることができる。

 やや地味な規定ですが、未成年者の登記です。

 後見人の登記とセットで学習すると効率がいいテー
マですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者の登記において、未成年者の営業の許可の
取消しによる消滅の登記は、法定代理人のほか未成年
者自身も申請することができる(平28-28-イ)。

Q2
 未成年者の登記をした未成年者が死亡した場合には、
その法定代理人は、未成年者の死亡による消滅の登記
を申請しなければならない(平17-28-イ)。

Q3
 後見人の登記において、未成年被後見人が成年に達
したことによる消滅の登記は、登記官が職権でするこ
とができる(平28-28-ア)。

Q4
 後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって
後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所
書記官の嘱託によって行われる(平28-28-オ)。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の聞き方がアレですが、未成年者の登記は未成
年者が申請するのが原則です。

 そして、いくつかの場合、法定代理人も申請するこ
とができ、本問はその一つです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(商登法36条3項)。

 未成年者が死亡した以上、死亡による消滅の登記は、
法定代理人の申請によります。


A3 誤り

 後見人の登記において、被後見人の生年月日は登記
事項ではないので、登記官が職権で消滅の登記をする
ことはできません。

 今日の一日一論点の条文と比較しておきましょう。

 ですので、本問の場合、後見人または成年に達した
本人が登記を申請することとなります。


A4 誤り

 解任された後見人か、新後見人のいずれかの申請に
よります(商登法41条3項)。

 家庭裁判所の審判による解任、という点に惑わされ
ないようにしたいですね。

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 今回は、商業登記法の問題でした。

 未成年者の登記、後見人の登記は出題頻度は高くな
いですが、得点はしやすいテーマです。

 今回ピックアップした問題のように、主に、申請人
がよく聞かれますね。

 その点を中心に整理をするのと、商業登記法の条文
もよく確認しておくことが大切ですね。 

 今回の2つと、商号の登記、支配人の登記は、条文
をよく読んでおくと得点しやすいです。

 先ほど書いたとおり、出題頻度は高くないのですが、
ボリューム自体が少ない分野です。

 それだけに得点もしやすいですし、出題されたら確
実に得点できるようにしておくべきです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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