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3月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 朝晩は、まだ少し寒さが残りますね。

 風邪を引かないように、そして、花粉症対策をしっ
かりして乗り切りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
 た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

 前項の通知というのは、株主総会の招集通知です。

 招集通知に関する規定は重要なので、1項や3項な
ど、条文をきちんと確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の
日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知
を発しなければならないこととすることができる
(平25-30-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q4 
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 取締役会設置会社は、書面または電磁的方法により
招集通知を発することを要します。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A2 誤り

 定款で招集通知の発出期間を総会日の3日前とする
ことができるのは、取締役会を設置しない株式会社で
す(299条1項)。

 設問の会社は、非公開会社であっても取締役会設置
会社なので、このような定めはできません。


A3 誤り
 
 書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場
合は、2週間前。

 そうでなければ、1週間前です(299条1項)。

 招集通知の発出期間は、正確に整理しておいてくだ
さい。


A4 誤り

 非公開会社では、6か月の保有期間の制限はありま
せん(297条2項、1項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、久しぶりに会社法の株主総会に関する問題
をピックアップしました。

 招集通知の問題や、株主による招集請求など、改め
て振り返っておいて欲しいと思います。

 さて、今日は、3月最後ですね。

 毎年、4月1日に今年の本試験の受験案内が法務省
から公表されます。

 ただ、4月1日は土曜日なので、今日に出るのか、
月曜日になるのかまだわかりません。

 4月3日は23目標の方向けのオンラインホームル
ームがあります。

 月曜日には確実に出ているはずなので、ホームルー
ムでも受験案内について触れようと思っています。

 それを始め、この週末は模擬試験なので、それを踏
まえた今後の直前期の過ごし方を中心に話を進めてい
きます。

 ぜひ、参加してみてください。

 また、この週末、模擬試験を受験される方、頑張っ
てください!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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