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4月最初の一日一論点と通達 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から4月ですね。直前期です。

 そして、先日、4月1日施行の改正民法に伴う不動
産登記法の通達が出ていました。

 所有者不明土地関連であったり、単独申請関連であっ
たり、なかなかのボリュームです。

 その内容も、レジュメにはすでにまとめてあるので、
受講生のみなさんにも何らかの形でお知らせすること
となるはずです。

 受講生のみなさんは、少しお待ちください。

 3日(月)のホームルームの中でも、何らか触れた
いとは思っています。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定登記を申請することができる
(先例昭30.5.21-972)。

 用益権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする
通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地
とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地
とする通行地役権の設定の登記の申請は、することが
できる(令4-22-イ)。

Q3
 地上権の存続期間を「永久」として、地上権の設定
の登記を申請することはできない(令2-20-イ)。

Q4
 Aを賃借人とする賃借権について、存続期間を「A
が死亡するまで」とする賃借権の設定の登記を申請す
ることができる(令2-20-ウ)。

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A1 誤り

 地上権の抹消登記をしない限り、新たな地上権設定
登記を申請することはできません。

 地上権の二重設定の登記ができないからですね。

 たとえ、登記簿上消滅が明らかでも、登記が残って
いる限り、ないものと扱うことはできません。

 これを、登記の形式的確定力ともいいます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 同じ土地を承役地として、地役権者の異なる通行地
役権の設定登記をすることができます。

 二重設定関連として、今日の一日一論点を含め、地
上権とセットで確認しておきたいですね。


A3 誤り

 民法上、地上権の存続期間には制限がないので、存
続期間を「永久」とすることもかまいません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権には、民法上、50年を超えることができない
という制限があります(民法604条1項)。

 死亡するまで、というのが50年を超えるとは言い切
れないので、このような定めも許容されています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、用益権の問題でした。

 用益権は、民法でも不動産登記法でも、得点しやす
いテーマです。

 また、ほぼ毎年出るというくらいに出題頻度も高い
です。

 こういうものは、確実に得点できるように、しっか
り過去問を繰り返しておきましょう。

 さて、冒頭の通達についてですが、相続登記の単独
更正の登記や胎児名義の登記の表記、所有者不明土地
関連の登記などなど。

 新たに明らかになったものもあります。

 胎児名義の登記でいえば、これまで「亡何某妻何某
胎児」と登記していましたが、「何某胎児」と表記す
ることになります。

 この「何某」は、母親の氏名ですね。

 この胎児名義の登記は、特に告知もなかったように
思うので、いきなり出てきたような気がします。

 このほかにも、登記識別情報の提供を要しないもの
や、登記原因の日付を要しないものなども、いくつか
新たに明らかとなっています。

 もっとも、4月1日の直前のこの時期に明らかになっ
たものは、さすがに、今年の本試験での出題可能性は
かなり低いと思われます。

 なので、あまり神経質にならなくて大丈夫かと思い
ます。

 出るとすれば、これまでにすでに条文で明記されて
いるものでしょうね。

 相続人に対する遺贈は、登記権利者が単独で申請す
ることができる、とか。

 講座内でも、すでに改正法まとめ、としてレジュメ
を配付済みですよね。

 それを確認していただければと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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