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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日の3日(月)は、23目標のみなさん向けのオ
ンラインフォローです。

 この週末の模試を踏まえた直前期について、色々と
進めていきます。

 今後の直前期のためにも、ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法899条の2第1項
 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものか
どうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により
算定した相続分を超える部分については、登記、登録
その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗する
ことができない。

 相続に関する超重要条文ですね。

 2項も、各自確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加する
ことができる(平18-24-イ)。

Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに
相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該
遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-エ)。

Q3
 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動
産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた
場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づい
て被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権
の移転の登記を申請することはできない
(令3-23-イ)。

Q4
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産で
ある甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、
その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持
分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記な
くして甲土地の所有権全部の取得を対抗することがで
きる(令3-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します
(900条)。

 このため、包括受遺者は遺産分割協議に参加するこ
とができ、法人であってもそれは同じです。


A2 誤り

 効力を失いません。

 この場合、認知された者は、価額による支払請求権
を有します(910条)。


A3 誤り

 遺言執行者も、相続登記を申請することができます
(1014条2項、先例令1.6.27-68)。

 不動産登記法でも、気をつけておきたい重要知識で
すね。


A4 誤り

 対抗できません。

 今日の一日一論点の条文を事例化した問題ですね。

 この事例を通じて、よく理解しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民法の相続編からの問題でした。

 今回ピックアップした民法899条の2は、かなり重
要です。

 相続編でも聞かれますし、物権編でも聞かれます。

 また、最初にも書きましたが、2項も重要なので、
ぜひ各自で確認しておいてください。

 さて、この週末は、第1回目の模試ですね。

 土曜日に受験された方はお疲れさまでした。

 また、今日受験するみなさんは、本番のつもりで頑
張ってきてください。

 模試の結果、今後の対処については、明日のホーム
ルームで色々とお話します。

 この直前期を乗り切っていくためにも、ぜひ参加し
てみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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