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模擬試験後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末の模擬試験を受験されたみなさん、お疲れさま
でした!

 模擬試験の結果を踏まえて、ここから次に向けて、
どう進めていくべきか。 

 今日のホームルームでは、科目ごとの模試の復習の
指針、直前期に大切な学習を中心に話していきます。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合におい
て、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときは、登記義務者の印鑑証明書の提供を要する。

 印鑑証明書の添付は、とても重要ですね。

 今回の模擬試験にも出ていました。

 総論分野は、しっかり攻略しましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有
権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、
買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-15-
イ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成す
ることができるときは、当該申請書には当該印鑑に関
する証明書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意
売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、
同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官
が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区
町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付すること
を要しない(平17-25-イ)。

Q4
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 印鑑証明書の提供を要します(先例昭34.6.20-
1131)。

 このケースも、所有権登記名義人が登記義務者とな
るとき、に当たるというのが実務の取扱いです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(不登規則48条1号)。

 長い問題文ですが、法人、会社法人等番号、印鑑証
明書のキーワードから判断できますね。

 この取扱いは、きちんと確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 このケースでは、裁判所書記官作成の印鑑証明書を
提供することもできます。

 ちなみに、昨年の改正で、供託規則でも、同じ取扱
いが認められるようになっています。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記義務者の法定代理人が申請するときは、法定代
理人の印鑑証明書を添付します。

 誰の印鑑証明書を添付するのか。

 Q3でもそうですが、この点の理解は、記述式でも
大事ですね。

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 今回は、不動産登記法の印鑑証明書に関する問題で
した。

 印鑑証明書の問題は、とても重要です。

 重要だ重要だ、そればかり言ってる気もしますが、
それくらい重要です。

 どういう場面で印鑑証明書を添付するのか、法定代
理人が申請するときは誰のものを添付するのか。

 印鑑証明書の添付省略の場面、作成期限はどうか。

 このあたり、正確に正解できることが大事ですね。

 この直前期、総論を攻略していきましょう。

 ちなみに、模試で結果が悪くてもへこむ必要はあり
ません。

 予備校の模試で得点することが一番の目的ではない
ですからね。

 一喜一憂する暇があれば、間違えたところをテキス
トや過去問に戻って徹底的に復習すべきです。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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