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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、祝日ですね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法887条2項
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲
して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でな
い者は、この限りでない。

 代襲相続の規定ですね。

 ただし書も含めて、ものすごく重要な条文ですよね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aには子のBがおり、Bは、Cと婚姻している。B
が死亡した後に、Aが死亡した。この場合、Cは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-ア)。

Q2
 Aには子Bがおり、Bには子Cがいる。AとBが同
時に死亡した。この場合、Cは、Bを代襲してAの相
続人となる(平23-22-イ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる。Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q4
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q5
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

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月曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は月曜日ですが、明日は祝日ですね。

 そして、その明日は、WBCの準決勝ですね。

 ぜひ、侍JAPANには勝ち抜いてもらいたいです。

 ちなみに、私は、野球もサッカーも好きで、野球は
巨人ファン。

 サッカーは、プレミアリーグのマンチェスター・ユ
ナイテッドが好きです。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則16条1項
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供
託通知書を発送することを請求することができる。

 供託通知書の条文ですね。

 供託者が通知書を発送するのが原則で、供託官に発
送の請求をすることもできます。

 そのルールを正確に確認しましょう。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供
託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送
することを請求しなければならない(平25-9-オ)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託したときは、第三債務者は、執行債務者に供託の通
知をしなければならない(平31-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部が差し押さえられたことを原因とし
て当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託するとき
は、供託者は、供託官に対し被供託者に供託通知書を
発送することを請求することができる(平22-11-ア)。

Q4
 第三債務者は、金銭債権の一部が差し押さえられた
ことを原因としてその債権の全額に相当する金銭を供
託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄に
は執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなけれ
ばならない(平29-10-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法228条4項
 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があ
るときは、真正に成立したものと推定する。

 民事訴訟法の書証に関する条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書証として提出された私文書は、その作成者とされ
た本人の署名がある場合であっても、その押印がない
ときは、真正に成立したものと推定されない
(平30-3-イ)。

Q2
 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、
当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認める
ことができる(平19-3-4)。

Q3
 訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは、裁
判所は、決定で、過料に処する(令3-4-エ)。

Q4
 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようと
する場合には、その第三者を審尋しなければならない
(令3-4-ウ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、土曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 転抵当権者の間で順位変更をすることができ、さら
に、転抵当権の順位を同順位とする順位変更の登記を
することもできる(先例昭58.5.11-2984)。

 順位変更の登記の先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを
それぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、
乙区3番でCを根抵当権者とする根抵当権の設定の登
記がされている場合において、Cの根抵当権を第1順
位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をすると
きは、Cを登記権利者、Aを登記義務者として順位の
変更の登記を申請することができる(平28-12-ウ)。

Q2
 抵当権の順位の変更の登記がされた後に、さらに順
位の変更をするときは、先に登記された順位の変更の
登記を更に変更する登記を申請しなければならない
(平16-19-4)。

Q3
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q4
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、当
該賃借権につき仮登記がされている場合はすることが
できない(平20-23-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法768条2項
 前項の規定による財産の分与について、当事者間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる
処分を請求することができる。ただし、離婚の時から
2年を経過したときは、この限りでない。

 財産分与に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 夫婦の一方の有責行為によって離婚を余儀なくされ、
精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求権
は、財産分与請求権とは性質が異なるが、裁判所は、
財産分与に当該損害賠償のための給付を含めることが
できる(平16-21-ウ)。

Q2
 財産分与について当事者間に協議が調わない場合に
は、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分
を請求することができるが、離婚の時から2年を経過
したときは、この請求をすることができない
(平24-22-イ)。

Q3
 AB間で成立した内縁関係がAにより正当な理由な
く破棄されたためBが精神的損害を被った場合でも、
Bは、Aに対し、不法行為に基づき損害賠償請求をす
ることはできない(平28-20-4)。

Q4
 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した
場合には、他方は、相続により死者の財産を承継する
ことはできないが、財産分与の規定の類推適用により、
相続人に対し、内縁関係継続中に形成された財産の清
算を求めることができる(平16-21-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、朝からくしゃみ連発で、たまらず鼻炎薬の
お世話になりました。

 今日は今のところ大丈夫で、この後も、大したこと
ないといいのですが。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法595条1項
 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該
取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受
けなければならない。ただし、定款に別段の定めがあ
る場合は、この限りでない。
1 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持
 分会社と取引をしようとするとき。
2 (省略)

 持分会社の利益相反取引の承認に関する条文ですね。

 2号は省略しましたが、保証などの間接取引です。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても、
支配人の選任及び解任は、合名会社及び合同会社にお
いては総社員の過半数をもって、合資会社においては
無限責任社員の過半数をもって、それぞれ決定しなけ
ればならない(平20-35-エ)。

Q2
 合名会社の業務を執行する社員は、自己又は第三者
のために当該合名会社と取引をしようとするときは、
当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければな
らない(令2-32-エ)。

Q3
 合同会社においては、業務を執行する社員が自己の
ために合同会社と取引をしようとする場合に当該取引
について当該社員以外の社員の過半数の承認を受ける
ことを要しないとの定款の定めを設けることはできな
い(令3-33-エ)。

Q4
 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当
該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする
場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員
の承認を受けなければならない(平29-33-オ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、大物メジャーリーガーが日本に来るというニュ
ースを見て、かなり興奮しました。 

 今シーズンのプロ野球が楽しみになってきました。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事保全法
民事保全法13条
1 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき
 権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、
 これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、
 疎明しなければならない。

 13条は、民事保全法といえば、というくらいに重要
な条文ですね。

 超頻出です。

 以下、民事保全法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮の地位を定める仮処分命令は、債務者だけでなく、
債権者にも送達しなければならない(平31-6-オ)。

Q2
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q3
 仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又
は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調
べることができる証拠によってしなければならない
(平21-6-1)。

Q4
 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さ
なければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする
場合には、理由の要旨を示せば足りる(平29-6-オ)。

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ホワイトデーの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は風も強くて、少し寒かったです。

 まだまだ寒い日もありますから、体調管理には十分
気をつけたいですよね。

 また、今日はホワイトデーでもありますね。

 そんなホワイトデーの一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 敷地権付き区分建物について、区分建物のみを目的
とする不動産保存の先取特権保存の登記を申請するこ
とができる(先例昭58.11.10-6400)。

 敷地権付き区分建物の先例ですね。

 不動産工事の先取特権も、建物のみを目的としてそ
の登記をすることができます。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因の日とする質権の設定の登記は、
建物のみを目的とするものであっても、その申請をす
ることができる(平23-15-ア)。

Q2
 敷地権付き区分建物に関する敷地権の登記をする前
に設定された区分建物のみを目的とする根抵当権の設
定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記され
る(平22-20-ア)。

Q3
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。

Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。

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週の始まりの一日一論点 [一日一論点]




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 おはようございます!

 ここ数日、くしゃみが出るようになり、鼻炎薬が手
放せなくなってきました。

 みなさんも、花粉症対策は万全に。

 そして、今日は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法767条2項
 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、
離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところによ
り届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を
称することができる。

 離婚の際の復氏に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)
がおり、CがAの氏を称していた場合において、Aが
Dとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは、
Cは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるとこ
ろにより届け出ることによって、Dの氏を称すること
ができる(平29-20-ア)。

Q2
 AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cが
おり、CがAの氏を称していた場合において、AがB
との婚姻によってBの氏を称することとしたときは、
Cは、AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する
(平29-20-オ)。

Q3
 AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが、
その後AとBが離婚した場合には、Aは、離婚の日か
ら3か月以内であれば、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、婚姻前の氏を称することがで
きる(平29-20-ウ)。

Q4
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚
姻前の氏に復するが、その死亡の日から3か月以内に
届け出ることによって、死別の際に称していた妻の氏
を続称することができる(平23-20-ア)。

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 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則61条9項
 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少によ
る変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び
会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する
書面を添付しなければならない。

 資本金の額の計上証明書に関する規定ですね。

 条文どおりにフルに書くと、ものすごく長くなって
しまう添付書面の代表格ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q2
 合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申
請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規
定に従って計上されたことを証する書面を添付するこ
とを要しない(平29-33-エ)。

Q3
 合名会社が総社員の同意によりその社員の一部を有
限責任社員とする定款の変更をした場合において、種
類変更による合資会社の設立の登記及び合名会社の解
散の登記を申請するときは、合名会社の解散の登記の
申請書には、当該定款の変更に係る総社員の同意があっ
たことを証する書面を添付しなければならない
(令3-33-イ)。

Q4
 合資会社が総社員の同意によりその社員の全部を有
限責任社員とする定款の変更をすることにより合同会
社に種類の変更をする場合においては、当該種類の変
更後の合同会社についてする登記の申請書には、当該
種類の変更前の合資会社の定款を添付しなければなら
ない(平20-30-ウ)。

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