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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法261条3項
 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただ
し、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下、
この章において「口頭弁論等の期日」という。)にお
いては、口頭ですることを妨げない。

 民訴の条文ですね。

 この条文では、カッコ書に注意です。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 訴えの取下げは、口頭弁論期日においては口頭です
ることができるが、弁論準備手続期日においては書面
でしなければならない(平16-2-ア)。

Q2
 訴えの取下げは、和解の期日において口頭でするこ
とができる(平31-5-イ)。

Q3
 当事者双方が口頭弁論期日に欠席し3か月以内に期
日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあっ
たものとみなされる(平18-1-イ)。

Q4
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

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