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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日、3月6日(月)は、23目標のみなさんのオン
ラインホームルームの予定です。

 ホームルームでは、毎回、自分だけで勉強していて
は得られないものを提供しています。

 来ていただいた以上、よかったと思ってもらえるも
のを、と心がけていますので、ぜひ参加してください。

 今回は、直前期に向けての内容をお送りします。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 賃借中の一筆の土地の一部について貸主から明渡請
求を受け、当該部分の地代の受領を拒否された借主は、
地代の全額を供託することができる
(先例昭40.12.6-3406)。

 弁済供託に関する先例ですね。

 ということで、今日は供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に
おいて、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額
を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借
人は、その額を供託することができる(平19-9-ア)。

Q3
 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされて
いる場合において、電気料を含む家賃を提供し、その
全額の受領を拒否されたときは、賃借人は、電気料と
家賃の合計額を供託することができる(令3-10-ア)。

Q4
 賃借人が債務の本旨に従って家賃を賃貸人に提供し、
家賃の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合
において、賃貸人が家賃を受領しようとしたものの、
受取証書の交付を拒んだときは、賃借人は、当該家賃
の受領拒絶を原因として弁済供託をすることができる
(平21-9-ア)。

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