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木曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そろそろ花粉症が怪しくなりつつある、今日この頃
になってきました。

 花粉症対策はしっかりしておきたいですね。

 また、13日(月)は、24目標のみなさんのオンラ
インホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおり
(576条1項)。
1.目的、2.商号、3.本店の所在地
4.社員の氏名または名称および住所
5.社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
 であるかの別
6.社員の出資の目的(有限責任社員は金銭等に限る)
 およびその価額または評価の標準

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、しっかり頭に
入れておくべきですね。

 もちろん、株式会社の定款の絶対的記載事項が優先
ではありますけどね。

 双方、よく確認しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q3
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名
又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければなら
ない(平21-31-イ)。

Q4
 法人は、持分会社の業務を執行する社員となること
ができる(令4-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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