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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則61条9項
 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少によ
る変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び
会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する
書面を添付しなければならない。

 資本金の額の計上証明書に関する規定ですね。

 条文どおりにフルに書くと、ものすごく長くなって
しまう添付書面の代表格ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q2
 合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申
請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規
定に従って計上されたことを証する書面を添付するこ
とを要しない(平29-33-エ)。

Q3
 合名会社が総社員の同意によりその社員の一部を有
限責任社員とする定款の変更をした場合において、種
類変更による合資会社の設立の登記及び合名会社の解
散の登記を申請するときは、合名会社の解散の登記の
申請書には、当該定款の変更に係る総社員の同意があっ
たことを証する書面を添付しなければならない
(令3-33-イ)。

Q4
 合資会社が総社員の同意によりその社員の全部を有
限責任社員とする定款の変更をすることにより合同会
社に種類の変更をする場合においては、当該種類の変
更後の合同会社についてする登記の申請書には、当該
種類の変更前の合資会社の定款を添付しなければなら
ない(平20-30-ウ)。

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