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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 もう週末ですね。

 一週間が早いなと感じる今日この頃です。

 そんな金曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法170条3項
 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴
いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所
及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をす
ることができる方法によって、弁論準備手続の期日に
おける手続を行うことができる。


 改正後の弁論準備手続の条文ですね。

 3月1日施行ですから、すでに施行済みとなります。

 従来と相違して、当事者双方が不出頭の場合でも電
話会議やウェブ会議で手続をすることができる点が特
徴ですね。

 さらに、遠隔地居住の要件もなくなっています。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判所は、当事者の双方がいずれも弁論準備手続の
期日に出頭していない場合には、裁判所及び当事者双
方が音声の送受信により同時に通話をすることができ
る方法によって、弁論準備手続の期日における手続を
行うことができない(平28-4-ウ)。

Q2
 証拠の申出は、証拠調べが開始される前は自由に撤
回することができるが、証拠調べが終了した後は一方
的に撤回することはできない(平20-3-ウ)。

Q3
 証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合に
おいても、することができる(令4-4-イ)。

Q4
 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合において
も、することができる(平26-2-オ)。

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