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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)会社法

会社法211条2項
 募集株式の引受人は、第209条1項の規定により
株主となった日から1年を経過した後又はその株式に
ついて権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理
由として募集株式の引受けの取消しをすることができ
ない。

 募集株式の発行に関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関し
て、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申
込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける
者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議に
よらなければならない(平25-28-ウ)。

Q2
 募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間
を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間
内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、
当該期間の末日に株主となる(令2-28-エ)。

Q3
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の
株主となった日から1年を経過した後は、その株式に
ついて権利を行使していない場合であっても、錯誤を
理由として募集株式の引受けの取消しをすることがで
きない(平25-28-オ)。

Q4
 設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその
議決権を行使した後であっても、株式会社の成立前で
あれば、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の
引受けの取消しをすることができる(令3-27-イ)。

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